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京都地方裁判所 昭和46年(行ウ)20号 判決

京都市右京区太秦安井奥畑町一二番地

原告

坪井嘉蔵

右訴訟代理人弁護士

酒見哲郎

右訴訟復代理人弁護士

福井啓介

京都市右京区西院花田町一〇番地

被告

右京税務署長

川見登

右指定代理人

上原健嗣

本落孝志

竹内健治

信田尚志

吉田周一

日下二郎

岡山栄雄

主文

被告が

昭和四七年九月三〇日付でなした原告の昭和三八年分所得税の再更正処分のうち所得税額一二〇万四八〇〇円を超える部分、右再更正処分に伴う重加算税賦課決定処分のうち三一万一一〇〇円を超える部分

昭和四四年三月一二日付でなした原告の昭和四〇年分所得税の更正処分のうち所得税額一〇三万五二〇〇円を超える部分、右更正処分に伴う重加算税賦課決定処分のうち二五万二九〇〇円を超える部分

はいずれもこれを取消す。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを五分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、請求の趣旨

1  被告が原告に対してなした昭和三八年分、昭和三九年分所得税の各再更正処分及び各重加算税の賦課決定処分をいずれも取消す。

2  被告が原告に対してなした昭和四〇年分所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分をいずれも取消す。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二、請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二、当事者の主張

一、請求原因

1  原告は京都市右京区内において金銭貸付業を営む者である。

2  原告は被告に対して昭和三八年分、同三九年分、同四〇年分(以下「本件各係争年分」という。)の所得税の確定申告を別表一の(一)のとおりなしたところ、被告が別表一の(二)のとおりの各更正処分及び各賦課決定処分をなしたので、昭和四四年四月一〇日異議を申立てたがいずれも棄却されたため、さらに、同年八月三〇日に国税不服審判所長に対し審査請求をなしたが、昭和四六年六月一八日いずれも棄却する旨の裁決がなされ、右裁決書謄本は同年七月一三日以降に原告に送達された。なお、昭和三八年分、同三九年分については、別表一の(三)のとおりの再更正処分及び賦課決定処分が被告によりなされている(以下、昭和三八年分、同三九年分所得税の各再更正処分及び各重加算税賦課決定処分、昭和四〇年分所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分を合わせて「本件各処分」という。)。

3  ところで、本件各係争年分の原告の事業所得金額、所得控除額、総所得金額は別表一の(一)の確定申告額のとおりであるから、本件各処分は前記各金額及び事実を誤認しており、違法で取消されるべきものである。

二、請求原因に対する認否

請求原因は1及び2は認め、同3は争う。

三、被告の主張

1  課税の経緯について

被告の部下職員(以下「部下職員」という。)が原告の本件各係争年分を含む所得税について行なった調査のうち、直接原告に面接して事業内容等を質問し、また、帳簿等の検査をしたのは、後に示すとおり、原告宅において三回、右京税務署所得税課事務室において四回の合計七回であるが、右調査を通じて原告が提示した帳簿は昭和三九年分及び同四〇年分のみであって、昭和三八年分の帳簿書類を提示したことはなく、殊に原告は昭和四四年三月一〇日の調査の際に、「(昭和三八年分の帳簿書類を)どこにしまったのか分らないが、必ずあるから捜し出して後日持参する。しかし、その年は協議団の調査で仕事も出来なかったし、余り記帳も完全とは思われないが、その様な時でもあり、分らないかも知れない…」旨部下職員に申立てたが、その後においても原告は右年分の帳簿書類を署に持参しておらず、また、右各年分所得税の異議申立て及び審査請求の各段階を通じても、ついに提示しなかった。

なお、部下職員が右各年分の所得税調査のため、本件各処分前に直接原告と面接した年月日は、次表に記載のとおりであなお、部下職員が右各年分の所得税調査のため、本件各処分前に直接原告と面接した年月日は、次表に記載のとおりである。

〈省略〉

2  課税根拠

原告の本件各係争年分の総所得金額は別表二の被告主張額のとおりであり、右の各総所得金額の範囲内でなされた本件各処分は何ら違法でない。

(一) 総所得金額の算出根拠

(1) 収入金額

原告の本件各係争年分の収入金額は別表二の〈1〉のとおりであり、貸付先及びその額の内訳は別表三のとおりである。

(貸付先別明細)

〈1〉 株式会社銭京

原告の本件各係争年分の収入金額のうち、株式会社銭京(以下「銭京」という。)からの収入金額の算定根拠は、以下のとおりである。

〈イ〉 原告は、昭和三五年六月一五日付金銭消費貸借契約に基づき、銭京に四八一万六〇〇〇円を、弁済期限同年七月一四日、利息日歩四銭一厘、遅延損害金日歩八銭二厘の定めで貸付け、その際に弁済期限までの利息として八一万六〇〇〇円を天引した(以下「A債権」という。)。さらに、原告は、昭和三五年九月六日付金銭消費貸借契約に基づき、銭京に一一〇万円を、弁済期限昭和三六年二月六日、利息年一割五分、遅延損害金年三割の定めで貸付け、その際に弁済期限までの利息として一〇万円を天引した(以下「B債権」という。)。しかし、銭京が昭和四三年七月一八日までに前記の各借入金を弁済した事実はない。

〈ロ〉 ところで、一般に履行期の到来した利息・損害金債権は未収の段階においても被課税所得となるが、約定の利息・損害金について、履行期の属する年度内にその支払がない場合は、利息制限法の範囲内の部分のみが所得税法上「収入すべき金額」(昭和四〇年法律第三三号による改正前の法一〇条一項、同改正後の法三六条一項)にあたり、制限超過の部分はこれにあたらない(最判昭和四六年一一月九日民集二五巻八号一一二〇頁)。

〈ハ〉 そして、原告は前記のように銭京のA・B両債権について、その貸付の際にそれぞれ利息を天引しているが、その天引利息のうち、A債権については七六万六〇〇〇円、B債権については三万七五〇〇円はいずれも利息制限法一条一項の制限を超過するので、同法二条により元本の支払に充てたものとみなされるから、前記A・B両債権の履行遅滞後における各損害金は、別表四の1の(1)及び(2)に記載した「未収損害金計算上の元本」を基準として、それぞれ算出されなければならない。

〈ニ〉 したがって、銭京のA債権については、昭和三五年七月一五日以降は、元本四〇五万円に対して日歩八銭二厘の単利計算による遅延損害金が、また同じくB債権については、昭和三六年二月七日以後は、元本一〇六万二五〇〇円に対して年三割の単利計算による遅延損害金が、それぞれ原告に生ずることにより(別表四の1の(1)及び(2)各参照)、原告の本件各係争年分における銭京からの収入金額は別表四の2に記載するとおりになる。

〈2〉 有限会社木村捨織物場

〈イ〉 原告は、昭和三三年四月一六日付金銭消費貸借契約に基づき、有限会社木村捨織物所(以下「木村捨」という。)に三〇〇万円を、弁済期日同年七月一五日、利息年一割五分、利息支払期毎月一五日、遅延損害金年三割と定めて貸付けたが、木村捨は右弁済期日が到来しても元金及び利息を支払わなかったので、同年七月一六日以後は元金三〇〇万円に対し年三割の単利計算による遅延損害金債権が毎年原告に生ずることとなった。

〈ロ〉 ところで、一般に金銭消費貸借上の利息・損害金債権については、約定の履行期が到来すれば、それ以後現実にはなお未収の状態にあるとしても、利息制限法に定める範囲内のものであれば、所得税法上「収入すべき金額」に該当し、課税の対象となるべき所得を構成するものである(前掲最判昭和四六年一一月九日参照)。

〈ハ〉 したがって、原告が木村捨に対して有する貸金三〇〇万円については、次の算式により計算した遅延損害金九〇万円が、本件各係争年分の収入金額となるものである。

(元金) (約定遅延損害金) (年間遅延損害金)

300万0000円×年30%=90万0000円

〈3〉 本覚土地住宅株式会社

(主位的主張)

〈イ〉 原告は、浅田久治郎が昭和三三年三月二八日付金銭消費貸借契約に基づき、本覚土地住宅株式会社(以下「本覚土地」という。)に対して五〇万円を、弁済期限同三四年三月二七日、利息月一分五厘、遅延損害金月三分、支払期毎月二八日、一か月分前払い、遅延損害金の元本組入れの特約付で貸付けた債権を、昭和三三年六月一〇日付で同人より譲受けて債権者となったので(本覚土地はそのころ右債権譲受を承諾した。)昭和四〇年一一月三〇日に、同三六年一月一二日から同四〇年一一月三〇日までの遅延損害金を本来の元本に組入えた結果、同日現在における債権額が二八一万二七〇八円となること、並びにこれを同日付で右同額の準消費貸借契約の目的とすることを当事者間で合意して、その旨の公正証書を同日作成したうえ、改めて右の新債権につき、弁済期限昭和四〇年一二月二二六日、利息日歩四銭一厘、遅延損害金日歩八銭二厘とする約定をした(以下「第一の債権」という。)。

〈ロ〉 同じく原告は、昭和三三年六月二七日付金銭消費貸借契約に基づき、本覚土地に対して五〇万円を、弁済期限同年九月二六日、利息月一分五厘、遅延損害金月三分、支払期毎月二六日、一か月分前払い、遅延損害金の元金組入れの特約付で貸付けたので、昭和四〇年一一月三〇日に、同三六年一月一二日から同四〇年一一月三〇日までの遅延損害金を本来の元金に組入れた結果、同日現在における債権額が二八一万二七〇八円となること、並びにこれを同日付で右同額の準消費貸借契約の目約とすることを当事者間で合意して、その旨の公正証書を同日作成したうえ、改めて右の新債権につき、弁済期限昭和四〇年一二月二六日、利息日歩四銭一厘、遅延損害金日歩八銭二厘とする約定をした(以下「第二の債権」という。)。

〈ハ〉 次に原告は、昭和三五年六月九日付金銭消費貸借契約に基づき、本覚土地に対して三九万五五三〇円を、弁済期限同年七月八日、利息日歩四銭九厘、遅延損害金日歩九銭八厘、遅延損害金の元本組入れの特約付で貸付けたので、昭和四〇年一一月三〇日に、同三六年一月一二日から同四〇年一一月三〇日までの遅延損害金を本来の元本に組入れた結果、同日現在における債権額が一五一万九七八三円となることを当事者間で合意して、その旨の抵当権変更の不動産登記をした。(以下「第三の債権」という。)。

〈ニ〉 さらに原告は、昭和三五年七月一二日付手形貸付契約、証書貸付契約に基づき、本覚土地に対して二五万円を、利息日歩四銭九厘、遅延損害金日歩九銭八厘の定めで貸付けた(以下「第四の債権」という。)。

〈ホ〉 しかしながら、本覚土地が前記〈イ〉ないし〈ニ〉の各借入金を昭和四〇年一二月末日までに弁済した事実はない。

〈ヘ〉 金銭消費貸借において、年数回にわたる組入れをなすべき「重利の予約」がなされる場合は、毎期における組入れ利息と、これに対する利息との合算額が、本来の元本額に対する関係において、一年につき利息制限法所定の制限利率により計算した額を超えない限度においてのみ有効である(最判昭和四五年四月二一日民集二四巻四号二九八頁)。

〈ト〉 ところで、本件第一及び第二の各債権について、原告は本覚土地との間で昭和三六年一月一二日以降の遅延損害金を月三分の割合で一か月ごとに元本に組入れる旨の重利の約定をなしているが、右約定に従うといずれもその利率は一年につき四割二分五厘強となり、利息制限法四条一項所定の制限利率を超えるものとなる(次式参照)。

元利合計(S)=A(1+r)n=A×(1+0.03)12=A×1425761

ただし、A=元金、r=利率、n=期間とする。

そこで、前記判例の趣旨からして、第一及び第二の各債権に関する「重利の予約」は、いずれも同法四条一項所定の制限利率に引直して単利計算をした一年分を元本に組入れる限度で有効であるから、両債権の昭和三六年一月一二日以降における各計算期間ごとの期首元本は、いずれも別表五の1に記載するとおりになる。

以上のとおりであるから、本覚土地の「第一の債権」及び「第二の債権」については、昭和三八年一月一日から同四〇年一一月三〇日までの期間は前記の各期首元本(別表五の1参照)につき、また、昭和四〇年一二月一日から同月末日までの期間は、前述の当事者間の同年一一月三〇日付準消費貸借契約に基づく債権額二八一万二七〇八円につき、いずれも別表五の2に記載するとおりの遅延損害金がそれぞれ原告に生ずることとなった。

〈チ〉 本覚土地の「第三の債権」についても、「重利の予約」は前述の「第一の債権」の場合と同様に、制限利率で単利計算をした一年分を元本に組入れる限度で有効であるから、右債権の昭和三六年一月一二日以降における各計算期間ごとの期首元本は別表五の1に記載するとおりになる。

したがって、「第三の債権」については、昭和三八年一月一日から同四〇年一一月三〇日までの期間は前記の各期首元本(別表五の1参照)につき、また、昭和四〇年一二月一日から同月末日までの期間は、当事者間の合意に基づく同年一一月三〇日現在の債権額一五一万九七八三円につき、別表五の2に記載するとおりの遅延損害金がそれぞれ原告に生ずることになった。

〈リ〉 本覚土地の「第四の債権」については、昭和三五年七月一二日以降は、元本二五万円に対して少なくとも約定利息日歩四銭九厘の単利計算による利息債権が原告に生ずることとなり、その本件各係争年分における利息額は別表五の2に記載するとおりである。

〈ヌ〉 以上のことから、原告の本件各係争年分における本覚土地からの収入金額は別表五の2に記載するとおりになる(なお、各債権についての利息・遅延損害金の発生状況については、別表五の3参照)。

(予備的主張)

〈ル〉 原告は、浅田久治郎が昭和三三年三月二八日付金銭消費貸借契約に基づき、本覚土地に対して五〇万円を、弁済期限同三四年三月二七日、利息月一分五厘、遅延損害金月三分、支払期毎月二八日、一か月分前払いの定めで貸付けた債権を、昭和三三年六月一〇日付で同人より譲受けて(本覚土地はそのころ右債権譲受を承諾した。)債権者となった(以下「第五の債権」という。)。

〈ヲ〉 同じく原告は、昭和三三年六月二七日付金銭消費貸借契約に基づき、本覚土地に対して五〇万円を、弁済期限同年九月二六日、利息月一分五厘、遅延損害金月三分、支払期毎月二六日、一か月分前払いの定めで貸付けた(以下「第六の債権」という。)。

〈ワ〉 次に原告は、昭和三五年六月九日付金銭消費貸借契約に基づき、本覚土地に対して三九万五五三〇円を、弁済期限同年七月八日、利息日歩四銭九厘、遅延損害金日歩九銭八厘(月利にして約三分)の定めで貸付けた(以下「第七の債権」という。)。

〈カ〉 以上のとおりであるから、本覚土地に対する第五ないし第七の各債権については、少くとも昭和三六年一月一二日以降、約定利率年三割六分の遅延損害金債権がそれぞれ原告に生ずることとなり、したがって、原告の本件各係争年分における本覚土地からの収入金額は、別表五の4に記載するとおりになる。

〈4〉 久世谷昇之進

原告の本件各係争年分の久世谷昇之進からの収入金額は別表三の(4)のとおりである。

〈5〉 松田武雄

原告は、昭和三七年一一月八日付手形割引、手形貸付契約に基づき、松田武雄に対し高速タクシー株式会社(以下「高速タクシー」という。)を連帯債務者として六〇〇万円を貸付けたが、高速タクシーは、右債務の履行として、昭和三九年九月一三日に元本中の四〇〇万円を、また、同四〇年八月二一日に同じく二〇〇万円を原告に弁済するとともに、本件各係争年中の遅延損害金として、日歩一二銭の割合で、別表六に記載のとおり、合計五二五万三八〇〇円を原告に支払ったものであり、原告が右高速タクシーから受領した前記の遅延損害金は、いずれも原告の事業所得金額計算上の収入金額になるから、原告の本件各係争年分の松田武雄からの収入金額は同表のとおりになる。

〈6〉 岡田篤蔵

原告は、昭和三九年一二月一日付金銭消費貸借契約に基づき、岡田篤蔵に三五万円を、利息年一割八分と定めて貸付けたが、その後昭和四〇年末までに岡田篤蔵が前記の借入金を弁済した事実はないから、昭和三九年一二月一日以後は、元金三五万円に対して年一割八分の単利計算による利息債権六万三〇〇〇円が毎年の原告の収入すべき金額となり、本件各係争年分においては、次表記載の利息債権が原告の当該各年分の収入金額となる(算式参照)。

年分 利息債権

昭和三九年分 五二五〇円

同 四〇年分 六万三〇〇〇円

(元金) (約定利率) (年間利息額)

35万0000円×年18%=6万3000円

(年間利息額)(期間1か月)(昭和39年分の利息額)

〈省略〉

〈7〉 日本角砥石製造株式会社

原告は、昭和三九年九月二六日付手形割引、手形貸付、証書貸付契約に基づき、日本角砥石製造株式会社(以下「日本角砥石」という。)に一〇〇〇万円を、損害金日歩八銭二厘と定めて貸付けたが、日本角砥石は、同年一二月二六日に元金六〇〇万円を、また、同月三〇日には元金四〇〇万円を、原告に各弁済した。そして原告は、同社から期間中の利息として、元金六〇〇万円については一か月二四万九六〇〇円の割合で、また、元金四〇〇万円については一か月一七万一五〇〇円の割合で、三か月分の利息合計一二六万三三〇〇円を受領したものである(次式算照)。

(1か月当り利息額) (期間) (期中利息額)

(24万9600円+17万1500円)×3月=126万3300円

右利息額は、原告の昭和三九年分の収入金額と認められる。

〈8〉 株式会社弘文社

別表三の(8)のとおりである。

〈9〉 勝山七造

別表三の(9)のとおりである。

〈10〉 大藪周三

別表三の(10)のとおりである。

〈11〉 小川某

別表三の(11)のとおりである。

〈12〉 白井某

別表三の(12)のとおりである。

〈13〉 株式会社モンパリ(徳山詳直)

別表三の(13)のとおりである。

〈14〉 北大路季次

別表三の(14)のとおりである。

〈15〉 早藤季雄

別表三の(15)のとおりである。

〈16〉 大洋織物

別表三の(16)のとおりである。

〈17〉 青木はつゑ(青木定雄)

原告は、昭和三七年五月一二日付金銭消費貸借契約に基づき、青木定雄に対して、青木はつゑ名義により三〇万円を、弁済期同年一一月一一日、利息日歩四銭九厘、遅延損害金日歩九銭八厘の定めで貸付けたところ、その後青木定雄が家出をして行方不明となり右債務を弁済しなかったため、同人の兄である青木重信が、やむを得ず原告の請求に基づき昭和三九年九月八日に元利合計として約六〇万円を代位弁済した。

したがって、原告の青木はつゑ関係の貸金三〇万円については、昭和三七年一一月一一日以前は日歩四銭九厘の割合による利息、また、同月一二日以後は日歩九銭八厘の割合による遅延損害金が生ずるから、原告の本件各係争年分における青木はつゑ関係の収入金額は別表七に記載するとおりになる。

(2) 必要経費

本件各係争年分の原告の必要経費の金額は別表二の〈9〉の被告主張額のとおりであり、昭和三九年分及び同四〇年分については原告が被告の部下職員に提示した当該各年分の帳簿の記載内容を検討した結果、原告の事業に直接の関係のない家事関係費を否認して、別表八の1のとおり算定したものである。

〈1〉 一般経費

原告の昭和三九年分、同四〇年分の各一般経費の金額は別表二の〈6〉のとおりであり、昭和三八年分については次式により算出した昭和三九年分及び同四〇年分の各一般経費の金額の平均値による推計額四六万七二七九円である(別表二の〈6〉参照)。

(昭和39年分) (昭和40年分) (一般経費金額の平均値)

〈省略〉

本件各係争年分における原告の必要経費の内訳は以下のとおりである。

〈イ〉 公租公課

別表二の〈2〉の被告主張額のとおりであり、昭和三九年分、同四〇年分についての算出根拠は別表八の1のとおりである。

〈ロ〉 接待交際費

別表二の〈3〉の被告主張額のとおりであり、昭和三九年分、同四〇年分についての算出根拠は別表八の1のとおりである。

〈ハ〉 雑費

別表二の〈4〉の被告主張額のとおりであり、昭和三九年分、同四〇年分についての算出根拠は別表八の1のとおりである。

〈ニ〉 リベート

別表二の〈5〉の被告主張額のとおりである。

〈ホ〉 一般経費

前掲の〈イ〉ないし〈ニ〉の各費用の総合計であり、別表二の〈6〉の被告主張額のとおりである。

〈2〉 雇人費

別表二の〈7〉の被告主張額のとおりであり、その算出根拠は別表八の1、2のとおりである。

〈3〉 貸倒金

別表二の〈8〉のとおりである。

〈4〉 必要経費総額

前掲の〈1〉ないし〈3〉の各費用の合計であり、別表二の〈9〉の被告主張額のとおりである。

(3) 事業所得金額

前掲の(1)収入金額から(2)必要経費を差し引いた額であり、別表二の〈10〉の被告主張額のとおりである。

(4) 所得控除金額

別表一の(二)〈2〉及び(三)〈2〉で示す額である(別表二の〈11〉参照)。

(5) 課税総所得金額

前掲の(3)事業所得金額から(4)所得控除金額を差し引いた額であり、別表二の〈12〉の被告主張額のとおりである。

(二) 推計の合理性について

原告の昭和三八年分の一般経費の金額は、原告自身の記帳額に基づいて、その後の二か年分の一般経費金額の算術平均値により推計したものであるが、右推計は以下の理由により合理性がある。

(1) 原告の事業は、昭和三八年ないし同四〇年分について、その業況に特段の変化が認められないこと。

(2) 原告の昭和三九年及び同四〇年分の収入金額の平均値は、次式により七四一万〇五七六円となるが、右金額は原告の昭和三八年分の収入金額六二三万三六一二円と比較しても大差がないこと。

(昭和39年分収入金額) (昭和40年分収入金額) (平均額)

〈省略〉

(3) 原告の昭和三九年及び同四〇年分の一般経費の金額のうち、両年分の間差が大きい科目は別表二の〈3〉のとおり接待交際費であるが、右経費はその性質上必ずしも各年分の収入金額に比例するものではないため、各年分の一般経費率(一般経費金額の収入金額に対する割合)をもって推計することは必ずしも適切であるとはいえないこと。

(4) 接待交際費は、業態、業況に著しい変化がない限り、金額的に平均化しているものと考えられること。

(5) 昭和三九、四〇年分の一般経費から昭和三八年分のそれを推計することは、物価の上昇等を考慮に入れるとむしろ原告に有利となること。

(三) 重加算税の賦課決定処分について

被告が原告の本件各係争年分についてなした重加算税の賦課決定処分は、以下に述べるとおりいずれも適法である。

(1) 事実の隠ぺい・仮装

〈1〉 原告が、昭和三九年分及び同四〇年分の所得税の確定申告の際に、当該各事業所得金額の算定の基礎とした原告帳簿の記帳収入金額は、別表九の1に記載したとおりであり、原告は別表九の2の収入金額については前記帳簿に全く記帳せず、したがって、右各年分の事業所得金額の計算上から除外していた。

〈2〉 また原告は、昭和三八年分の帳簿を備え付けていないが、原告の右年分の申告所得金額が四四万一四三八円にすぎないことからみても、別表九の2に記載の同年分の収入金額六二三万三六一二円を事業所得金額の計算上から除外していたことは明らかである。

〈3〉 さらに原告は、別表九の2に記載の貸付先のうち、次の五件分については、契約書上の債権者を原告名義とせずに、三井車輛株式会社、神戸産業株式会社、西川博将、東京倉庫株式会社などの他人名義を使用して、それぞれ金銭消費貸借契約等を締結していた(次表参照)。

貸付先 債権者名義

銭京 三井車輛株式会社

松田武雄 神戸産業株式会社

岡田篤蔵 西川博将

日本角砥石 東京倉庫株式会社

青木はつゑ 西川博将

以上〈1〉ないし〈3〉に述べた本件各係争年分における原告の各行為は、所得税を故意に免れるための不正の手段として典型的なものということができるのであって、これらが国税通則法(昭和四五年法律第八号により改正される前のもの)六八条一項にいう「事実を隠ぺいし、又は仮装」する行為に該当することは明らかである。

(2) 隠ぺい・仮装に基づく申告

原告は、本件各係争年分の所得税の申告にあたり、右(1)で述べたとおり、課税標準の計算の基礎となるべき収入金額の一部を隠ぺいし、または仮装したうえ、その隠ぺいしまたは仮装したところに基づいて、本件各係争年分の確定申告書をそれぞれ被告に提出していたものである。

四、被告の主張に対する原告の認否及び反論

1  被告の主張1につき、原告が昭和三八年分の帳簿を提出しなかったことは否認する。

被告は原告の昭和三八年分の収入額として久世谷昇之進一三万六六六七円を計上しているが、原告は確定申告に際し所得を包括的に記載しただけであるから、被告が端数まで計上し得たのは原告の帳簿を見たからにほかならない。

2  同2の冒頭部分は争う。

同2の(一)(1)は争う。

同2の(一)(1)〈1〉は収入の存在を否認する。原告は昭和三五年銭京に対して貸付を実施したが、右会社は同三六年倒産したため爾後収入はなく、昭和四三年に一時金により解決したものの右収入金は昭和四三年の所得として申告済である。また、一般に金銭消費貸借上の利息・損害金債権については、約定の履行期が到来すれば、現実には未収の状態にあるとしても、課税の対象となるべき所得を編成するのは、収益実現の可能性の大なる場合に限るのであって、この点を看過して論証することは許されない。

同2の(一)(1)〈2〉は収入の存在を否認する。原告は昭和三一年頃、木村捨に対し三〇〇万円を貸付けたが、知人の田中秀作の紹介があったため無利息の約定であった。ところが、右会社は昭和三二年頃から倒産状態となり、元本の返済はなされず、利息金の収入もない。

同2の(一)(1)〈3〉は収入の存在を否認する。原告と本覚土地との間の京都地方裁判所昭和四一年(ワ)第二〇〇号請求異議等申立事件(昭和五一年三月一七日判決)において、原告は被告の主位的主張のごとき事実を主張したが、第一ないし第三の債権については元本組入れの特約の存在が否定され、第四の債権についてはそれ自体が不存在との認定を受けており、結局本覚土地からの収入金は存在しない。

同2の(一)(1)〈4〉は認める。

同2の(一)(1)〈5〉は収入の存在を否認する。原告は松田武雄に対し貸付金はないから利息の発生する余地はない。原告は昭和三七年一一月伏見ペガサス株式会社に対し、高速タクシーを連帯保証人として四〇〇万円を利息月四分の約定で貸付けたことはあるが、二か月後に弁済を受けたものである。

同2の(一)(1)〈6〉のうち、昭和三九年分については収入金額を争い、昭和四〇年分については収入の存在を否認する。昭和三九年一二月一日原告が岡田篤蔵に三五万円を利息年一割八分で貸付けたこと及び昭和四〇年末まで同人より弁済のなかったことは認める。しかし、利息は催告したものの支払いがなかった。

同2の(一)(1)〈7〉は収入金額を争う。原告は日本角砥石と手形割引、手形貸付、証書貸付契約を締結したことはないから、原告と右会社には債権債務の関係はなく、被告の主張する契約は大阪の砥石業者と東京倉庫株式会社間になされたものを誤解したものと思われる。

同2の(一)(1)〈8〉ないし〈16〉はいずれも認める。

同2の(一)(1)〈17〉は収入の存在を否認する。

同2の(一)(2)は争う。別表二の〈9〉の原告主張額のとおりである。

同2の(一)(2)〈1〉は金額を争う。別表二の〈6〉の原告主張額のとおりである。

同2の(一)(2)〈1〉〈イ〉は金額を争う。別表二の〈2〉の原告主張額のとおりである。

同2の(一)(2)〈1〉〈ロ〉は金額を争う。別表二の〈3〉の原告主張額のとおりである。

同2の(一)(2)〈1〉〈ハ〉は金額を争う。別表二の〈4〉の原告主張額のとおりであり、昭和三八年分については荻原産業合資会社の不渡手形三〇〇万円の取立及びキリスト教会に対する不渡回収工作のため経費増を生じた。

同2の(一)(2)〈1〉〈ニ〉は認める。

同2の(一)(2)〈1〉〈ホ〉は金額を争う。

同2の(一)(2)〈2〉は金額を争う。別表二の〈7〉の原告主張額のとおりである。

同2の(一)(2)〈3〉は認める。

同2の(一)(2)〈4〉は金額を争う。

同2の(一)(3)は争う。

同2の(一)(4)のうち、昭和三八年分については認め、その余の年分については争う。

同2の(一)(5)は争う。

同2の(二)の冒頭部分は争う。

同2の(二)(1)は争う。原告の事業は年々上昇するのでなく、増加減少というように曲折しており、これは常識特段の変化というものである。

同2の(二)(2)は争う。昭和三九年及び同四〇年分の収入金額の平均額と昭和三八年分の収入金額とは一〇〇万円以上の開きがある以上大差というべきである。

同2の(二)(3)につき、接待交際費は各年分の収入金額に比例するものでないことは認める。

同2の(二)(4)は争う。

同2の(二)(5)は争う。昭和三九年及び同四〇年分の一般経費金額の算術平均値が昭和三八年分の一般経費になるという根拠を欠く以上、その有利、不利を論じ得ない。

同2の(三)につき、三井車輛株式会社、神戸産業株式会社、西川博将及び東京倉庫株式会社名議の貸付けが原告の貸付けであることは認め、その余は否認する。

第三、証拠

一、原告

1  甲第一ないし第三号証

2  証人岸田修三、同木村登久次、同松田武雄、同青木定雄、同山本静哥、原告本人

3  乙第一二ないし第一五号証、第一七ないし第一九号証、第二一号証、第二二号証の一、二、第二四号証の一、二、第二五号証の一ないし一八、第二六号証の一ないし二三、第二七号証、第二九号証、第三二号証の一ないし六、第三三号証の一ないし七、第三四ないし第三八号証、第三九号証の一ないし六、第四七、第四八号証及び第五〇号証の成立は認め、その余の乙号各証の成立は知らない。

二、被告

1  乙第一二ないし第一五号証、第一六号証の一、二、第一七ないし第二一号証、第二二号証の一、二、第二三号証、第二四号証の一、二、第二五号証の一ないし一八、第二六号証の一ないし二三、第二七ないし第三一号証、第三二号証の一ないし六、第三三号証の一ないし七、第三四ないし第三八号証、第三九号証の一ないし六、第四〇号証の一、二、第四一号証、第四二号証の一ないし四、第四三ないし第五二号証(乙第一ないし第一一号証は欠番)

2  証人福西喜博、同松村修、同迫田博一、同吉田周一(第一、二回)

3  甲号各証の成立はいずれも認める。

理由

一、請求原因1、2の事実は当事者間に争いがない。

二、本件各係争年分における原告の収入金額

1  原告の本件各係争年分における収入金額のうち、久世谷昇之進、株式会社弘文社、勝山七造、大藪周三、小川某、白井某、株式会社モリパリ(徳山詳直)、北大路季次、早藤季雄及び大洋織物からの各収入金額(別表三の(4)、(8)ないし(16))については当事者間に争いがない。

2  株式会社銭京関係

(一)  成立に争いのない乙第一二ないし第一五号証、第四七号証及び第四八号証、証人岸田修三の証言により真正に成立したものと認められる乙第一六号証の一、二、第四六号証、証人吉田周一(第二回)の証言により真正に成立したものと認められる乙第五一号証、証人岸田修三、同迫田博一、同吉田周一(第二回)の各証言、原告本人尋問の結果(但し、後記措信しない部分を除く。)を総合すると、原告は、自己が代表取締役をしている三井車輛株式会社の名称を用いて、昭和三五年六月一五日付金銭消費貸借契約に基づき、銭京に対し四八一万六〇〇〇円を、弁済期限同年七月一四日、利息少なくとも日歩四銭一厘、遅延損害金少なくとも日歩八銭二厘の定めで貸付け(A債権)、銭京所有の不動産に対しその旨の抵当権設定登記を了したこと、銭京は右借入に際し、原告から八一万六〇〇〇円を天引され、現実には四〇〇〇万円を受領したものであること、次いで原告は、同じく三井車輛株式会社名義で、昭和三五年九月六日付金銭消費貸借契約に基づき、銭京に対し一一〇万円を、同年一〇月から毎月六日限り元金二〇万円ずつ、但し最終弁済期の昭和三六年二月六日元金三〇万円を返済、利息少なくとも年一割五分毎月六日その月分前払、遅延損害金少なくとも年三割の定めで貸付け(B債権)、銭京所有の前記不動産に対しその旨の抵当権設定登記を了したこと、銭京は右借入に際し原告から一〇万円を天引され、現実には一〇〇万円を受領したものであること、右A・B両債権は各弁済期限到来後である本件各係争年においてもその支払がなく、昭和四三年七月一八日にその元利合計二七九一万九二八七円の弁済を受けたものであって、本件各係争年においては各弁済期限が到来していたが損害金の支払がない状態にあったことが認められ、原告本人の供述中、右A・B両債権の貸付に際し天引をしなかったとの部分は、前掲乙第四六号証及び第五一号証、証人岸田修三の証言に照らしにわかに措信し難く、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

(二)  ところで、旧所得法(昭和四〇年法律第三三号による改定前のもの)一〇条一項(同改定後の三六条一項)に規定する「収入すべき金額」とは、いわゆる権利確定主義により「収入する権利の確定した金額」をいい、金銭消費貸借上の利息・損害金債権については、その履行期が到来すれば、現実にはなお未収の状態にあるとしても、課税の対象となるべき所得を構成するものと解され、利息制限法による制限超過の利息・損害金について、約定の履行期の属する年度内にその支払がない場合は、約定の利息・損害金のうち法定の制限内の部分のみが課税の対象となるべき所得にあたり、制限超過の部分はこれにあたらないというべきである(最判昭和四六年一一月九日民集二五巻八号一一二〇頁参照)。

そうすると、原告の本件各係争年分における銭京からの収入金額を認定するについて、前記天引された金員を弁済期までの天引利息として(これを天引利息とすることによって元本額は減少し、所得額算定のうえで原告に有利となる。)、利息制限法一条一項、二条により「未収損害金計算上の元本」を計算すれば、A債権については別表四の1の(1)のとおり四〇五万円となり、B債権については、次のとおり一〇一万二五〇〇円となる(B債権については、前記認定の利息支払約定に照らし、天引された一〇万円を分割弁済による第一回目の弁済期昭和三五年一〇月六日までの一か月分の利息として計算するのが相当であり、また、こうすることによって制限超過利息は増加し、元本額が減少することとなって、所得額算定のうえで原告に有利となるので、別表四の1の(2)の期間「5/12」を「1/12」と訂正して計算し直した。)。

(約定元本) (天引利息) (債務者の受領額)

110万0000(円)-10万0000(円)=100万0000(円)

(債務者の受領額) (制限利率)(期限) (制限内利息)

〈省略〉

(天引利息) (制限内利息) (制限超過利息)

10万0000(円)-1万2500(円)=8万7500(円)

(約定元本) (制限超過利息) (未収損害金計算上の元本)

110万0000(円)-8万7500(円)=101万2500(円)

これによって収入金額を算定すると、A債権については別表四の2のとおりとなり、B債権については次のとおり各年分とも三〇万三七五〇円となり、結局銭京からの収入金額は、昭和三八年及び昭和四〇年分いずれも一五一万五九一五円、昭和三九年分が一五一万九二三六円となる。

(元本) (利率) (期間) (遅延損害金)

101万2500(円)×年30(%)×1(年)=30万3750(円)

(三)  原告は、金銭消費貸借において、約定の履行期が到来し、現実には未収の状態にある利息・損害金債権について、課税の対象となるべき所得を構成するのは、収益実現の可能性の大なる場合に限られるとし、銭京は昭和三六年に倒産し、爾後同社からの収入はなかった旨主張するところ、前掲乙第五一号証、証人岸田修三の証言によると、銭京は昭和三五年当時いわゆる内整理の状態にあったことが認められるにすぎず、前記認定の事実によれば、原告はA・B両債権について抵当権の設定を受けているものであるうえ、昭和四三年七月一八日には現実に元利合計の弁済を受けているところであって、本件各係争年当時、既に本件利息・損害金の回収不能であることが確定していたとは認め難いところであり、原告の右主張は理由がないといわなければならない。

また、原告は、昭和四三年に銭京との間で一時金により解決されたことによる収入金は、昭和四三年分所得として申告済である旨主張するが、成立に争いのない乙第三七、第三八号証、第三九号証の一ないし六によれば、原告は銭京からの右収入金を昭和四三年分収入金額として申告したものとは認められず、他に原告の右主張を認めるに足りる証拠はない。

3  有限会社木村捨織物所関係

成立に争いのない甲第三号証、乙第一七号証、証人迫田博一、同吉田周一(第一回)、同木村登久次の各証言、原告本人尋問の結果(但し、後記措信しない部分を除く。)を総合すると、原告は昭和三〇年ころから木村捨に対し、二、三〇万円程度の貸付けを幾回にもわたり行ない、昭和三三年二月一四日には木村捨所有の京都市北区紫野花ノ坊町二三番宅地(分筆後同番の一、二、以下「A土地」という。)について、債権額一〇〇万円、弁済期同年四月一六日、利息年一割五分、遅延損害金年三割なる約定の同年一月一六日付金銭消費貸借契約上の債権を被担保債権とする抵当権設定請求権保全仮登記等を了し、同年六月二七日には木村捨所有のA土地及び京都市上京区千本通一条下る北伊勢殿構町六八二番一三の宅地(以下「B土地」という。)について、債権額三〇〇万円、弁済期同年七月一五日、利息年一割五分、遅延損害金年三割なる約定の同年四月一六日付金銭消費貸借契約上の債権を被担保債権とする抵当権設定請求権保全仮登記等を了したこと、その後京都市がA土地を買収することとなり、原告は、昭和三四年一月三一日付権利放棄を原因として同年二月三日A土地に対する前記各仮登記を抹消し、同日、京都市の木村捨に対するA土地の買収代金から、原告の木村捨に対する貸金債権の支払を受けたが、なお三〇〇万円の貸金債権が残存したこと、原告は、昭和四二年ころ、木村捨に対し一〇〇〇万円の債権があるとして、これの返済を請求したが、木村捨はこれを履行しなかったこと、木村捨は昭和四四年八月七日ころ原告の請求により六〇〇万円を支払ったが、原告は、木村捨からのB土地に対する前記仮登記等の抹消請求に応じず、なお木村捨に対する債権は完済されていないとの認識を有していることが認められ、原告本人の供述中、B土地についての前記仮登記等は前記三〇〇万円の担保付債権の弁済により抹消すべきところ、原告の懈怠により抹消されないでいるにすぎず、原告はこの他に木村捨に対し無担保無利息の貸金債権三〇〇万円を有している旨の供述部分は、前掲証人迫田博一、同吉田周一(第一回)、同木村登久次の各証言に照らしにわかに措信し難く、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

右認定の事実によれば、本件各係争年当時、原告の木村捨に対する貸金債権として、なお三〇〇万円が残存し、履行期到来後の年三割の割合による未収損害金債権が原告の収入金額として本件各係争年分において各生じたとする被告の主張は、相当であるというべきである。

4  本覚土地住宅株式会社関係

(一)  被告は、主位的に、原告が本覚土地に対し第一ないし第四の各債権を有する旨主張する。

(二)  しかしながら、成立に争いのない甲第一、第二号証によれば、原告と本覚土地との間に、第一、第二の債権につき作成された各公正証書に基づく強制執行を許さない、原告は本覚土地に対し、同会社所有の不動産についてなされた第一ないし第四の各債権を被担保債権とする抵当権設定登記等の抹消登記手続をせよとの京都地方裁判所昭和四一年(ワ)第二〇〇号請求異議等申立事件の確定判決(昭和五一年三月一七日判決)が存し、右判決は次のとおり認定していることが認められる。

(1) 第一の債権につき、本覚土地が昭和三三年三月二八日に浅田久治郎から五〇万円を、弁済期昭和三四年三月二七日、損害金月三分の約で借受け、これを原告が昭和三三年六月一〇日債権譲渡を受けたこと、本覚土地は昭和五〇年三月一日、元金五〇万円及びこれに対する昭和三六年一月一二日から昭和四二年八月一一日まで年三割の割合による遅延損害金一一八万五〇四一円の計一六八万五〇四一円を原告のため弁済供託したことは、原告と本覚土地との間に争いがないが、遅延損害金を元本に組入れる特約の存在は認めるに足りない。

(2) 第二の債権につき、本覚土地が昭和三三年六月二七日原告から五〇万円を、弁済期同年九月二六日、損害金月三分の約で借受けたこと、本覚土地は昭和五〇年三月一日、元本五〇万円及びこれに対する昭和三六年一月一二日から昭和四二年八月一一日まで年三割六分の割合による遅延損害金一一八万五〇四一円の計一六八万五〇四一円を原告のため弁済供託をしたことは、原告と本覚土地との間に争いがないが、遅延損害金を元本に組入れる特約の存在は認めるに足りない。

(3) 第三の債権につき、本覚土地が昭和三五年六月九日原告から三九万五五三〇円を弁済期同年七月八日、損害金月三分(年三割六分)の約で借受けたこと、本覚土地は昭和五〇年三月一日、元金三九万五五三〇円及びこれに対する昭和三六年一月一二日から昭和四二年八月一一日まで年三割六分の割合による遅延損害金九三万七四三八円の計一三三万二九六八円を原告のため弁済供託したことは、原告と本覚土地との間で争いがないが、遅延損害金を元本に組入れる特約の存在は認められない。

(4) 第四の債権につき、原告と本覚土地との間の昭和三五年七月一二日の手形貸付契約、証書貸付契約は解約されたものと認められ、右契約に基づく原告より本覚土地に対する債権の存在は認めるに足りない。

(三)  以上によれば、被告の第一ないし第四の各債権の存在を根拠に、原告が本件各係争年分において別表五の2のとおりの収入金額が生じたとする主位的請求は、収益実現の蓋然性があるものとはいえず、理由がないといわなければならない。

しかしながら。右甲第一号証及び弁論の全趣旨によると、原告は、浅田久治郎が昭和三三年三月二八日本覚土地に対し五〇万円を、弁済期昭和三四年三月二七日、損害金月三分の約で貸付けた債権を、昭和三三年六月一〇日原告が譲受けて債権者となったこと(第五の債権)、同じく原告は昭和三三年六月二七日本覚土地に対して五〇万円を、弁済期同年九月二六日、損害金月三分の約で貸付けたこと(第六の債権)、次いで原告は昭和三五年六月九日本覚土地に対して三九万五五三〇円を、弁済期同年七月八日、遅延損害金月三分(年三割六分)の約で貸付けたこと(第七の債権)はいずれも認めることができ、これによれば、原告が本件各係争年分において別表五の4のとおりの収入金額が生じたとする被告の予備的主張は相当である。

5  松田武雄関係

成立に争いのない乙第一八号証、証人福西喜博の証言により真正に成立したものと認められる乙第二〇号証、証人迫田博一の証言により真正に成立したものと認められる乙第三一号証、証人吉田周一(第一回)の証言により真正に成立したものと認められる乙第四五号証、証人福西喜博、同迫田博一、同吉田周一(第一回)、同松田武雄の各証言を総合すると、原告は昭和三七年一一月八日、園義範の仲介により、神戸産業株式会社名義で、高速タクシー株式会社(以下「高速タクシー」という。)及び伏見ペガサス石油株式会社(以下「伏見ペガサス」という。)の両会社の代表取締役たる松田武雄に対し貸付けを実施することになり、高速タクシー及び伏見ペガサスの連帯債務名義で手形割引、手形貸付、証書貸付契約を締結し、同月二九日伏見ペガサス所有の不動産に対して債権元本極度額 六〇〇万円、損害金日歩八銭二厘なる根抵当権設定登記を了したうえ、松田武雄に六〇〇万円を貸付けたこと、高速タクシーは、昭和三九年九月一三日右借入金中四〇〇万円を、昭和四〇年八月二一日二〇〇万円をそれぞれ弁済するとともに、本件各係争年において別表六に記載のとおり日歩一二銭の割合で、園義範を通じ原告に合計五二五万三八〇〇円の損害金を支払ったが、同社はこれを松田武雄に対する仮払金として処理していることが認められる。

他方、前掲乙第一八号証、証人山本静哥の証言、原告本人尋問の結果によると、右松田武雄に対する貸付金六〇〇万円のうち二〇〇万円は山本茂が出資したものであり、これを担保するため、前記伏見ペガサス所有の不動産に対し、昭和三七年一一月二九日付で山本茂のため所有権移転請求権保全仮登記が経由され、山本茂は原告から毎月元本二〇〇万円に対する日歩一二銭の割合による損害金にほぼ匹敵する約七万円を受領していたことが認められ、これを覆えすに足りる証拠はない。

そうすると、別表六記載の受領損害金中元本四〇〇万円に対するものが原告の収入に該るものと認めるのが相当であり、右元本四〇〇万円は昭和三九年九月一三日に弁済されているため、松田武雄関係の収入金額は、次のとおり昭和三八年分が一七二万八〇〇〇円、昭和三九年分が一二一万四四〇〇円というべきである。

昭和38年分

(元本600万円に対する受領損害金)

〈省略〉

昭和39年分

(元本600万円に対する受領損害金)

〈省略〉

なお、右損害金は利息制限法による制限を超過するものであるが、課税の対象となるべき所得を構成するか否かは、必ずしもその法律的性質いかんによって決せられるものではなく、当事者間において約定の利息・損害金として授受され、貸主において当該制限超過部分が元本に充当されたものとして処理することなく、依然として従前どおりの元本が残存するものとして取扱っている以上、制限超過部分をも含めて、現実に収受された約定の利息・損害金の全部が貸主の所得として課税の対象となるものというべきである(前掲最判昭和四六年一一月九日参照)。

6  岡田篤蔵関係

原告が昭和三九年一二月一日岡田篤蔵に対し三五万円を、利息年一割八分で貸付けたこと、昭和四〇年末まで同人から弁済のなかったことは当事者間に争いがない。そうすると、昭和三九年一二月一日以後は元金三五万円に対し年一割八分の単利計算による利息債権が毎年の原告の収入すべき金額となり、次のとおり昭和三九年分が五二五〇円、昭和四〇年分が六万三〇〇〇円となるので、これと同じくする被告の主張は相当である。

昭和39年分

(元金) (約定利率) (期間1か月)

〈省略〉

昭和40年分

(元金) (約定利率) (期間1年)

35万円×年18%×1=6万3000円

原告は、岡田篤蔵に対し利息を催足したが支払がなかった旨主張するが、先に述べたとおり、利息・損害金債権は履行期が到来すれば現実には未収の状態にあっても被課税所得となるものであり、成立に争いのない乙第三四号証、原告本人尋問の結果によれば、原告は右債権の担保のため西川博将名義で岡田篤蔵に前記貸付けを行ない、同人所有不動産に抵当権設定登記を了していることが認められ、右登記が抹消された事実はなく、また、原告自身岡田篤蔵に利息を催告したものであることは自認するところであって、これらによれば、右係争年当時、本件利息の回収不能であることが確定していたとは認め難いところであり、原告の右主張は理由がない。

7  日本角砥石製造株式会社関係

成立に争いのない乙第二一号証、第二二号証の一、二、第二四号証の一、二、証人松村修の証言により真正に成立したものと認められる乙第二三号証、証人迫田博一の証言により真正に成立したものと認められる乙第四一号証、第四二号証の一ないし四、証人松村修、同迫田博一の各証言によれば、原告は、東京倉庫株式会社名義で、昭和三九年九月二六日付手形割引、手形貸付、証書貸付契約に基づき、日本角砥石に対し一〇〇〇万円を、損害金日歩八銭二厘と定めて貸付け、日本角砥石は同年一二月二六日に元本六〇〇万円を、同月三〇日に元金四〇〇〇万円を原告に各弁済し、これに対する利息として同年一〇月二五日には元金六〇〇万円に対し二四万九六〇〇円、同月三〇日には元金 四〇〇万円に対し一七万一五〇〇円を支払い、このほかにも同年中に各同額の利息を二回にわたって支払ったことが認められ、これに反する原告本人の供述部分はにわかに措信し難く、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

そうすると、原告は昭和三九年中日本角砥石から一二六万三三〇〇円の利息を受領したものというべきであり、これを原告の同年分の収入金額であるとした被告の主張は相当である。

なお、右利息は利息制限法の制限を超過するものであるが、これが課税の対象となるべき所得を構成するものであることは先に述べたとおりである。

8  青木はつゑ関係

成立に争いのない乙第二七号証、証人吉田周一(第一回)の証言により真正に成立したものと認められる乙第四四号証、証人吉田周一(第二回)の証言により真正に成立したものと認められる乙第五二号証、証人吉田周一の証言(第一、二回)によれば、原告は、昭和三七年五月一二日、青木定雄に対し、貸主西川博将、借主青木はつゑの各名義で三〇万円を、弁済期同年一一月一一日、利息日歩四銭九厘、遅延損害金日歩九銭八厘の定めで貸付けたが、青木定雄は右債務を履行しなかったため、同人の兄である青木重信が、原告の請求に基づき、昭和三九年九月八日に元利合計として約六〇万円を代位弁済したことが認められ、これに反する証人青木定雄及び原告本人の各供述部分はにわかに措信し難く、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

そうすると、原告の青木はつゑ関係の貸金三〇万円については、昭和三七年一一月一一日以前においては日歩四銭九厘の割合による利息が、また、同月一二日以後においては日歩九銭八厘の割合による遅延損害金が生ずることになり、原告の本件各係争年分における収入金額が別表七のとおりであるとする被告の主張は相当である。

9  以上検討してきたところによれば、原告の本件各係争年分における収入金額は、別表一〇のとおり昭和三八年分が四八九万〇二八二円、昭和三九年分が七〇〇万一一四六円、昭和四〇年分が四七六万七九〇九円となる。

三、本件各係争年分における原告の必要経費

1  昭和三九年分

(一)  一般経費

(1) 公租公課

成立に争いのない乙第二五号証の一によれば、原告の帳簿上昭和三九年分における公租公課として計二万〇一六〇円を支出した旨の記帳があるが、これらの支出はいずれも原告の所得税及び延滞税にかかるものであることが認められるので、被告がこれを必要経費に該らないとして否認したことは相当である。

原告は右年分における公租公課として八七二〇円を主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

(2) 接待交際費

成立に争いのない乙第二五号証の二、三によれば、原告の帳簿上昭和三九年分における接待交際費として計二三万〇五七一円を支出した旨記帳されていることが認められる。被告はこのうち一四万円を否認するものであるが、右乙第二五号証の二によれば、昭和三九年六月一七日に支出したとされる一四万円は原告の帳簿上「贈物代辻田織物段通」とのみ記載されていることが認められ、これによれば、その金額は多額であるうえ、原告の業務遂行上必要なものとみるのは困難であるので、被告がこれを否認したことは相当というべきである。そうすると、原告の右年分における接待交際費は九万〇五七一円となる。

原告は右年分における接待交際費として九万五〇七一円を主張するが、右認定額を超える部分について認めるに足りる証拠はない。

(3) 雑費

成立に争いのない乙第二五号証の四ないし一五によれば、原告の帳簿上昭和三九年分における雑費として計六二万四九六七円を支出した旨記帳されていることが認められる。被告はこのうち四二万四二七五円を否認するものであるが、右乙第二五号証の五ないし八、一一ないし一五によれば、右被告否認額のうち二四万六九七五円は、作業服、着物、家具の購入代金、内訳の記載のないデパート諸買物代金であることが認められ、これによれば、いずれも原告の業務遂行上必要なものとは認められないので、被告がこれを否認したことは相当である。しかし、右乙第二五号証の七、一四、原告本人尋問の結果によれば、原告は昭和三九年中事務用品購入代金として三万円、事務所のブロック工事代金として一四万七三〇〇円を支出したことが認められ、これらについては必要経費と認めるのが相当である。そうすると、原告の右年分における雑費は三七万七九九二円となる。

原告は右年分における雑費として六二万四九八四円を主張するが、右認定額を超える部分について認めるに足りる証拠はない。

(4) リベート

原告の昭和三九年分におけるリベートが二万八〇〇〇円であることについては当事者間に争いがない。

(5) 以上によれば、原告の昭和三九年分の必要経費のうち一般経費については四九万六五六三円となる。

(二)  雇人費

成立に争いのない乙第二五号証の一六ないし一八によれば、原告の帳簿上昭和三九年分における雇人費として計二四万二九九〇円を支出した旨の記載のあることが認められる。被告はこのうち五万五九九〇円を否認するものであるが、右乙第二五号証の一六ないし一八によれば、原告の昭和三九年分帳簿上、原告の従業員である西川博将に対して支払った同人の昭和三八年一二月分給料・賞与計二万九〇〇〇円、原告及び原告の妻への支給分計七万〇九九〇円が含まれていることが認められるので、これらを控除すべきであり、他方、成立に争いのない乙第二六号証の二一によれば、原告は昭和四〇年分の帳簿に右西川に対する同人の昭和三九年一二月分給料・賞与計三万五〇〇〇円を記帳していることが認められるので、これを昭和三九年分に振替えるべきであり、また、原告の昭和三九年分の帳簿には右西川に対する昭和三九年三月分給料が記帳されていないため、これを右乙第二五号証の一六によって認められる同人の同年二月分給料九〇〇〇円と同額と推定すべきであり、以上によれば、被告の右否認額は相当というべきである。そうすると、原告の昭和三九年分における雇人費は一八万七〇〇〇円となる。

原告は右年分における雇人費として二四万一九九〇円を主張するが、右認定額を超える部分について認めるに足りる証拠はない。

(三)  以上によれば、原告の昭和三九年分における必要経費は六八万三五六三円となる。

2  昭和四〇年分

(一)  一般経費

(1) 公租公課

成立に争いのない乙第二六号証の一によれば、原告の帳簿上昭和四〇年分における公租公課として計五万〇八九〇円を支出した旨の記帳があるが、そのうち二万五〇四〇円は所得税にかかるものであることが認められ、したがって、被告の否認額三万四〇四〇円中この部分については相当である。

右乙第二六号証の一によれば、原告は昭和四〇年において滋賀県税事務所に九〇〇〇円の支払をしたことが認められ、被告はこれについても否認するものであるが、右九〇〇〇円は、県民税でないことは明らかであるが、その内容は不詳であって、経費に算入される公租公課か不明であるから、これを否認する根拠に乏しいという外なく、以上によれば、原告の右年分における公租公課は二万五八五〇円ということになる。

(2) 接待交際費

成立に争いのない乙第二六号証の二ないし九によれば、原告の帳簿上昭和四〇年分における接待交際費として計四二万二八一七円を支出した旨記帳されていることが認められる。被告はこのうち九二〇〇円を否認するものであるが、右乙第二六号証の二、三、七によれば、右否認額に対応するものはいずれも祭礼寄付金等原告の業務遂行上必要な経費とは認められないので、被告の右否認は相当である。そうすると、原告の昭和四〇年分における接待交際費は四一万三六一七円となる。

原告は右年分における接待交際費として四二万四六六七円を主張するが、右認定額を超える部分について認めるに足りる証拠はない。

(3) 雑費

成立に争いのない乙第二六号証の一〇ないし二〇によれば、原告の帳簿上昭和四〇年分における雑費として計三二万一七〇六円を支出した旨記帳されていることが認められる。被告はこのうち一三万六八八五円を否認するものであるが、右乙第二六号証の一一、一三ないし二〇によれば、右否認額に対応するものはいずれも病院治療費等であり、明確に原告の業務遂行上必要な経費として認められる支出ではないので、被告の右否認は相当であり、原告の昭和四〇年分における雑費は一八万四八二一円となる。

原告は右年分における雑費として三八万七九六九円を主張するが、右認定額を超える部分について認めるに足りる証拠はない。

(4) 以上によれば、原告の昭和四〇年分の必要経費のうち一般経費については六二万四二八八円となる。

(二)  雇人費

前掲乙第二六号証の二一、成立に争いのない同号証の二二、二三によれば、原告の帳簿上昭和四四〇年分における雇人費として三七万六一三〇円を支出した旨の記載のあることが認められる。被告はこのうち一三万二二三〇円を否認するものであるが、右乙第二六号証の二一ないし二三によれば、原告の右年分の帳簿上、原告の従業員西川博将に対して支払った同人の昭和三九年一二月分給料・賞与計三万五〇〇〇円、原告及び原告の妻への支給分一一万二五三〇円が記帳されているのが認められるので、これらを控除すべきであり、右昭和四〇年分帳簿には右西川に対する昭和四〇年七月分給料が記帳されていないため、これを右乙第二六号証の二一によって認められる同人の同年六月分給料一万五三〇〇円と同額と推定すべきであり、以上によれば、被告の右否認額は相当というべきである。そうすると、原告の昭和四〇年分における雇人費は二四万三九〇〇円となる。

原告は右年分における雇人費として三七万六一三〇円を主張するが、右認定額を超える部分について認めるに足りる証拠はない。

(三)  貸倒金

原告の昭和四〇年分における貸倒金が七万〇八五〇円であることについては当事者間に争いがない。

(四)  以上によれば、原告の昭和四〇年分における必要経費は九三万九〇三八円となる。

3  昭和三八年分

(一)  本件各処分のうち昭和三八年分の必要経費については推計によって算出したものである。

(二)  そこで、まず推計の必要性について判断するに、証人迫田博一の証言、原告本人尋問の結果によれば、被告の部下職員である迫田博一は、原告の本件各係争年分における所得税調査のため、昭和四二年七月から昭和四四年六月末までの間七回にわたり原告と面接したが(うち三回は原告方、四回は右京税務署)、迫田博一の帳簿提示請求に対し、原告は昭和三九年及び昭和四〇年分の各帳簿は指示したものの、昭和三八年分の帳簿については、原告の昭和三三年ないし昭和三五年分各所得税の異議申立の際参考として上京税務署協議団に提出したとの理由で提示がなく、原告は後日探して持参する旨約したが、結局探したものの見つからなかったとのことで提示されなかったことが認められる。原告は、被告が久世谷昇之進からの昭和三八年分収入額として端数まで計上し得たのは、原告の昭和三八年分の帳簿を見たからにほかならない旨主張するところ、証人迫田博一の証言及びこれによって真正に成立したものと認められる乙第三〇号証によれば、右久世谷からの収入額に端数が出るのは日割計算を行なったためであり、原告の昭和三八年分の帳簿に基づくものでないことが認められ、右端数の存在をもって前記認定の妨げとならず、他にこれを覆えすに足りる証拠はない。

以上によれば、原告の昭和三八年分所得税の必要経費を推定する必要性は存するものというべきである。

(三)  次に、被告は、昭和三八年分における必要経費のうち一般経費を昭和三九年及び昭和四〇年分の各一般経費の平均値を求めることによって推計するので、その合理性の有無について検討する。

本件の場合、原告の昭和三九年及び昭和四〇年分の各一般経費は、以上みたように、原告の記帳にかかる帳簿を基礎に実額を算定したものであり、本件各係争年分における各収入金額も前述のとおり把握できたものであるから、原告の昭和三八年分における一般経費を推計するにあたっては、昭和三九年及び昭和四〇年分における各一般経費率の平均値によって算出する方法と、被告主張の如く右両年分の各一般経費の平均値によって算出する方法とが考えられる。

そこで、昭和三九年及び昭和四〇年分における各一般経費率を求めると、次のとおり昭和三九年分は七・〇九パーセント、昭和四〇年分は一三・〇九パーセントとなり、その較差は甚しいものがあるといわなければならない。

昭和39年分 49万6563円÷700万1146円=0.0709

昭和40年分 62万4288円÷476万7909円=0.1309

そして、これにより平均一般経費率を求めると一〇・〇九パーセントとなり、これに基づき昭和三八年の一般経費を推計すると四九万三四二九円となる(次式参照)

〈省略〉

昭和38年分一般経費

489万0282円×0.1009=49万3429円

これに対し、昭和三九年及び昭和四〇年分の各一般経費の平均値により昭和三八年分の一般経費を推計すると、次のとおり五六万〇四二五円である。

〈省略〉

右によれば、本件の場合、昭和三九年及び昭和四〇年分の各一般経費は当該各年分の収入金額に比例するものでなく、業態、業況に著しい変化がない限り金額的に平均化しているということができ、これは原告の昭和三九年及び昭和四〇年分の間差が最も大きい科目である接待交際費についてもいえることであって(この点については当事者間に争いがない。)、原告の場合、本件各係争年分において業態、業況に著しい変化があったとも認められず、また、右両年分の各一般経費の平均値によった方が原告の所得を求めるうえで原告に有利になることをも考え合わせると、他に合理的な推計方法が考えられない本件においては、右算定方法をもって合理的と認めるのが相当であり、これによれば、原告の昭和三八年分の一般経費は右にみたとおり五六万〇四二五円と認められる。

原告は右年分の一般経費を八三万八九四六円と主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

(四)  雇人費

原告の昭和三八年分における雇人費についても推計せざるを得ないところ、前掲乙第二五号証の一六によれば、原告は前記西川に対し昭和三八年一二月分給料として九〇〇〇円、賞与として二万円を支給していることが認められ、これを昭和三八年分の各月額の給料、二回分の賞与として同年分の雇人費を推計すると、別表八の2の昭和三八年分欄のとおり一四万八〇〇〇円となり、これを原告の同年分雇人費とした被告の認定は相当というべきである。

原告は右年分雇人費を二〇万二五六〇円と主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

(五)  原告は昭和三八年分についてその余の必要経費を主張していないので、以上を合計した七〇万八四二五円が原告の同年分における必要経費となる。

四、事業所得金額

前掲の二収入金額から三必要経費を差し引いた額であり、昭和三八年分が四一八万一八五七円、昭和三九年分が六三一万七五八三円、昭和四〇年分が三八二万八八七一円となる(別表一一参照)。

五、所得控除金額

昭和三八年分における所得控除金額が二八万九四三〇円であることについて当事者間に争いがない。

昭和三九年及び昭和四〇年分における所得控除金額についての争いは、別表一、二で明らかなように医療費控除額にかかるものであるところ、本件全証拠によるも右医療費控除額の存在を認めるに足りる証拠はないので、結局昭和三九年については三二万二四五〇円、昭和四〇年分については三六万〇二八五円が原告の右各年分における所得控除金額といわざるを得ない(別表一一参照)。

六、課税総所得金額

前掲の四事業所得金額から五所得控除金額を差し引いた額であり、昭和三八年分が三八九万二〇〇〇円、昭和四〇年分が五九九万五〇〇〇円、昭和四〇年分が三四六万八〇〇〇円となる(一〇〇〇円未満切捨、別表一一参照。)

七、所得税額

前項記載の課税総所得金額に基づき原告の本件各係争年分の所得税額を算出すれば、別表一一の〈13〉に記載のとおり昭和三八年分が一二〇万四八〇〇円、昭和三九年分が二一四万五七五〇円、昭和四〇年分が一〇三万五二〇〇円となる。

八、賦課決定処分

1  三井車輛株式会社、神戸産業株式会社、西川博将及び東京倉庫株式会社名義の貸付けが原告の貸付けであることは当事者間に争いがなく、既に各貸付け先からの収入金額認定の際にみたとおり、原告は銭京に対する貸付けを三井車輛株式会社名義、松田武雄に対する貸付けを神戸産業株式会社名義、岡田篤蔵及び青木定雄に対する各貸付けをそれぞれ西川博将名義、日本角砥石に対する貸対けを東京倉庫株式会社名義で行なったものである。

2  成立に争いのない乙第三二号証の一ないし六、第三三号証の一ないし七、第三五号証、第三六号証によれば、原告が昭和三九年及び昭和四〇年分の所得税の確定申告の際に、当該各事業所得金額の算定の基礎とした原告帳簿の記帳収入金額は別表九の1記載のとおりであり、別表九の2記載の各貸付先からの収入(但し、当裁判所認定にかかる右各貸付先からの収入金額は別表一〇のとおりであり、合計収入金額は昭和三九年分が五四七万八六六四円、昭和四〇年分が二九八万一三〇五円となる。)については前記帳簿に全く記帳していなかったことが認められ、これを覆えすに足りる証拠はない。

3  既にみたとおり、原告の昭和三八年分帳簿は被告部下職員に対して提示がなく、また本件訴訟においても提出されていないので、その記帳収入金額は明らかでないが、別表九の2の各貸付先のうち久世谷昇之進以外については、昭和三九年及び昭和四〇年分との対比からすれば、その収入金額を原告の昭和三八年分帳簿に記帳されていなかったものと一応推認することができる。

しかしながら、原告の昭和三八年分の申告所得金額が四四万一四三八円であることは当事者間に争いがなく、これと別表二の昭和三八年分原告主張額とを対比すれば、原告の昭和三八年分帳簿には収入金額として一四八万二九四四円の記帳がなされ(原告帳簿の記帳収入金額)、これに基づき確定申告がなされたものと推認されうるところであって、これによれば、別表九の2の各貸付先からの合計収入金額四八九万〇二八二円(各収入金額の認定については別表一〇のとおりである。)から右 一四八万二九四四円を差し引いた三四〇万七三三八円が、原告の昭和三八年分における記帳除外収入金額であると判断するのが相当である。

4  以上によれば、原告は、昭和三八年分については三四〇万七三三八円、昭和三九年分については五四七万八六六四円、昭和四〇年分については二九八万一三〇五円の各収入金額を、本件各係争年分の事業所得金額の計算上から除外していたものというべきである。

そして、以上述べた本件各係争年分における原告の各行為は、所得税を故意に免れるための不正の手段として典型的なものであり、これらは国税通則法(昭和四五年法律第八号により改正される前のもの)六八条一項にいう「事実を隠ぺいし、又は仮装」する行為に該当するものというべきである。

そうすると、原告の隠ぺい又は仮装にかかる収入金額の割合(仮装割合)は、次のとおり昭和三八年分が六九・六七パーセント、昭和三九年分が七八・二五パーセント、昭和四〇年分が六二・五二パーセントとなり、これらを基礎に原告の本件各係争年分における重加算税、過少申告加算税を算出すると別表一一のとおりとなる。

昭和38年分

(隠ぺい・仮装にかかる収入金額)(収入金額)

340万7338円÷489万0282円=0.6967

昭和39年分

(隠ぺい・仮装にかかる収入金額)(収入金額)

547万8664円÷700万1146円=0.7825

昭和40年分

(隠ぺい・仮装にかかる収入金額)(収入金額)

298万1305円÷476万7909円=0.6252

九、以上によれば、本件各処分のうち、昭和三八年分所得税の再更正処分について所得税額一二〇万四八〇〇円を超える部分、右再更正処分に伴う重加算税賦課決定処分について三一万一一〇〇円を超える部分、昭和四〇年分所得税の更正処分について所得税額一〇三万五二〇〇円を超える部分、右更正処分に伴う重加算税賦課決定処分について二五万二九〇〇円を超える部分はいずれも原告の所得税額及び重加算税を過大に認定した違法があり取消を免れず、昭和三九年分所得税の再更正処分及びこれに伴う重加算税賦課決定処分、昭和四〇年分所得税の更正処分に伴う過少申告加算税賦課決定処分はいずれも前記認定額の範囲内でなされたものであっていずれも適法というべきである。

一〇、よって、原告の本訴請求は、本件各処分のうち右過大に認定した部分の取消を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田坂友男 裁判官 東畑良雄 裁判官 森高重久)

別表一 (課税経過表)

〈省略〉

別表二 (本件各係争年分の事業所得金額の算定根拠)

〈省略〉

注 ( )内は予備的主張額

別表三 (本件各係争年分の貸付先別収入金額の明細)

〈省略〉

注 ( )内は予備的主張額

別表四の1

(未収損害金計算上の元本の計算)

銭京関係

(1) A債権について

(約定元本) (天引利息) (債務者の受領額)

481万6000(円)-81万6000(円)=400万0000(円)

(債務者の受領額) (制限利率)(期間) (制限内利息)

〈省略〉

(天引利息) (制限内利息) (制限超過利息)

81万6000(円)-5万0000(円)=76万6000(円)

(約定元本) (制限超過利息) (未収損害金計算上の元本)

481万6000(円)-76万6000(円)=405万0000(円)

(2) B債権について

(約定元本) (天引利息) (債務者の受領額)

110万0000(円)-10万0000(円)=100万0000(円)

(債務者の受領額) (制限利率)(期間) (制限内利息)

〈省略〉

(天引利息) (制限内利息) (制限超過利息)

10万0000(円)×6万2500(円)=3万7500(円)

(約定元本) (制限超過利息) (未収損害金計算上の元本)

110万0000(円)-3万7500(円)=106万2500(円)

別表四の2

(銭京の各年分収入金額の明細)

(銭京関係)

〈省略〉

別表五の1

(第一ないし第三の債権の各計算期間毎の期首元本)

(本覚土地関係)

〈省略〉

別表五の2

(第一ないし第四の債権に関する本件各係争年分の収入金額の算定根拠)

(本覚土地関係)

〈省略〉

別表五の3

(本覚土地に対する各債権の図解)

(本覚土地関係)

〈省略〉

別表五の4

(第五ないし第七の債権に関する本件各係争年分の収入金額の算定根拠)

(本覚土地関係)

〈省略〉

別表六

(松田武雄からの本件各係争年分の収入金額の算定根拠)

(松田武雄関係)

〈省略〉

別表七

(青木はつゑ(青木定雄)からの収入金額の算定根拠)

(青木はつゑ関係)

〈省略〉

別表八の1

(昭和39年分、同40年分の必要経費の算定根拠(但し、争いのないものを除く。))

〈省略〉

別表八の2

(昭和38年分ないし同40年分の雇人費の明細)

〈省略〉

(注) ※印の分については、帳簿に記載がないため、いずれも前月分と同額と推定して計上した。

別表九

1. (本件各係争年分の原告帳簿の記帳収入金額の明細)

〈省略〉

2. (本件各係争年分の記帳除外収入金額の明細)

〈省略〉

別表十

(当裁判所認定にかかる本件各係争年分の貸付先別収入金額の明細)

〈省略〉

別表十一

(当裁判所認定にかかる所得税額、重加算税、過少申告加算税)

〈省略〉

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